遺言書作成により、法定相続人以外に財産の譲渡が可能になります。 (例えば、内縁の配偶者、認知していない子、お世話になった親族、友人、老人ホーム等) つぎに遺言書作成により、法定相続人に法定相続分を超えて財産の譲渡が可能になります。 (例えば、自分の事業を継いだ子供に財産のほとんどを譲渡する。お金で苦労している子供に多めに財産を譲渡する。) 以上の場合、遺言書作成は必須です。これら以外の場合でも、遺言書作成は遺産分割、相続を円満に進めるために大いに役立ちます。 遺言書がないと、遺産分割は相続人全員の合意があって可能になりますが、この合意形成に苦労することが多いからです。 |
遺言書作成の法定の形式を全て具備すること。これがないと、遺言書は無効です。 作成後、遺言書の存在と保管場所を相続人に予め知らせておくことです。 |
■ | 電話相談初回無料、メール相談初回無料 |
■ | 面会相談1時間 5,000円 |
■ | 出張相談1時間 7,000円(交通費が別途必要となります。) |
■ | 遺言書作成 5万円(公正証書遺言書の場合手数料が別途必要となります。) |