遺言書がない場合、遺産分割は、原則として相続人全員の合意でその内容を決定します。 その際、最も大切なことは、各相続人が他の相続人の立場を思いやり、相互に譲り合うことです。これなくして合意を形成し、円満に遺産分割、相続をすることはできません。協議で合意形成ができない場合、遺産分割し、相続財産を取得するには、民事訴訟によらざるをえなくなり、多くの費用、時間を費やすことになります。のみならず、相続人間の交流は以後断絶すると思われます。 |
■ | 電話相談初回無料、メール相談初回無料 |
■ | 面会相談1時間 5,000円 |
■ | 出張相談1時間 7,000円(交通費が別途必要となります。) |
■ | 遺産分割協議書作成 20万円(手数料、交通費別途必要です。) |