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子供を引き取らない親(多くの場合、父親)は、子供が成人するまで養育費を支払う義務を負います。 離婚しても親子関係は存続するからです。 子供の福祉に反する場合以外、子供を引き取らない親は子供との面会交流権があります。 婚姻中に形成した財産がある場合、原則としてその2分の1を受ける権利があります。(財産分与請求権) 離婚に有責な配偶者に対しては精神的損害の賠償を請求できます。但し、違法性がある場合に限ります。(慰謝料請求権) 例えば、性格の不一致が原因の離婚では違法性があるとはいえず、慰謝料請求権は行使できません。 |
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■ | 離婚協議書作成 50,000円(交通費別途必要です) |